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就労ビザとは?
就労ビザとは、外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格の総称です。法的には「ビザ(査証)」と「在留資格」は別概念ですが、実務上は就労可能な在留資格を指して「就労ビザ」と呼ぶのが一般的です。制度の仕組みを整理しながら、実務で押さえておくべきポイントを紹介します。
在留資格との違いを理解する
まず、就労ビザという言葉がよく使われますが、正確には「在留資格」と呼ぶべきものです。ビザ(査証)は海外の日本大使館や領事館で発行される入国許可証であり、在留資格は日本国内での活動内容や滞在期間を定めるものです。実務上、これらは混同されて「就労ビザ」と呼ばれることが多いため、本記事でも一般的な表現として就労ビザという用語を使用します。
就労ビザは、外国人が日本で合法的に働くために必要な資格です。日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)によって、外国人が従事できる活動内容が厳格に定められています。就労ビザを取得せずに働くことは不法就労となり、罰則の対象となるだけでなく、雇用した企業側も罰せられる可能性があります。
在留資格には就労が認められるものと認められないものがあり、就労可能な在留資格の中でも活動内容に制限があるものとないものに分かれます。就労ビザを取得する際には、自身の学歴・職歴・業務内容がビザの要件と合致しているかを確認することが重要です。
就労ビザが必要な理由と法的根拠
日本では入管法により、外国人が日本で行える活動が在留資格ごとに定められています。就労ビザなしで働くことは不法就労となり、本人だけでなく雇用主も処罰の対象となります。
企業が外国人を雇用する際には、必ず就労可能な在留資格を持っているか確認する義務があります。また、在留資格に定められた活動範囲外の業務に従事させることも違法となるため、業務内容とビザの種類が一致しているかの確認も欠かせません。
就労制限のある在留資格と制限のない在留資格
在留資格には就労制限があるものとないものがあります。就労制限のない在留資格としては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などがあり、これらの資格を持つ外国人はどのような職種でも自由に働けます。
一方、就労ビザと呼ばれる在留資格は活動内容が制限されており、取得したビザの範囲内でのみ就労が認められます。留学生や家族滞在の在留資格は原則就労不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間まで働くことができます。下記の表は、在留資格ごとの就労可否と代表例を整理したものです。
| 在留資格の分類 | 就労制限 | 代表例 |
|---|---|---|
| 就労制限なし | 職種・業種に制限なし | 永住者、日本人の配偶者等、定住者 |
| 就労制限あり | 在留資格で定められた範囲のみ | 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能 |
| 原則就労不可 | 資格外活動許可で週28時間まで可 | 留学、家族滞在 |
就労ビザの全16種類一覧と分類
日本の就労ビザは16種類存在します。これらは職種や活動内容によって細かく分類されており、自分の業務内容に合ったビザを選ぶことが重要です。ここでは、代表的な16種類の就労ビザを一覧で紹介し、それぞれの特徴と対象職種を整理します。
就労ビザは大きく分けて、専門的・技術的分野の在留資格と、特定の技能や活動に限定された在留資格に分類できます。最も一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」で、企業で働く外国人の多くがこのビザを取得しています。また、近年では人手不足分野を対象とした「特定技能」も注目されています。
以下の一覧表では、各就労ビザの名称、対象職種、主な特徴を整理しました。自分や雇用したい外国人材がどのビザに該当するか、この表を参考に確認してください。
| 在留資格名 | 対象職種 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、営業、企画など | 最も一般的な就労ビザ、大卒または実務経験10年以上 |
| 特定技能 | 介護、建設、農業など16分野 | 人手不足分野限定、1号と2号あり |
| 技能 | 調理師、パイロット、スポーツ指導者など | 特殊技能保有者、実務経験10年以上 |
| 企業内転勤 | 外国本社からの転勤者 | 同一企業内での異動に限定 |
| 報道 | 記者、編集者、カメラマンなど | 外国報道機関の日本支局等での取材・編集業務。雇用契約が必要。 |
| 経営・管理 | 会社経営者、管理者 | 事業所設立または投資500万円以上 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 日本の資格保有者 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師など | 日本の医療資格保有者 |
| 研究 | 研究者、大学教員など | 研究機関との契約が必要 |
| 教育 | 小中高校の語学教師など | 教育機関での語学指導 |
| 興行 | 俳優、歌手、ダンサーなど | 芸能活動、興行契約が必要 |
| 技能実習 | 製造業、農業、建設業など | 技能移転目的、最長5年 |
| 介護 | 介護福祉士 | 介護福祉士資格保有者 |
| 教授 | 大学教授、准教授など | 大学での研究・教育活動 |
| 芸術 | 芸術家、作曲家、画家など | 芸術活動による収入が必要 |
| 宗教 | 宗教家、宣教師など | 宗教団体からの派遣 |
専門的・技術的分野の就労ビザ
専門的・技術的分野の就労ビザは、高度な知識や技術を持つ外国人材を対象としています。技術・人文知識・国際業務、研究、教育、医療、法律・会計業務などがこれに該当します。
これらのビザは学歴や専門資格、実務経験が厳格に審査され、単純労働では取得できません。企業でのホワイトカラー業務や専門職での活動が想定されており、日本の労働市場で付加価値の高い人材として位置づけられています。
特定の技能・活動に限定された就労ビザ
特定の技能や活動に限定された就労ビザには、技能、特定技能、興行、企業内転勤などがあります。技能ビザは調理師やパイロットなど特殊技能を持つ人材が対象で、通常10年以上の実務経験が求められます。
特定技能は人手不足が深刻な16分野に限定されており、介護、建設、農業、飲食料品製造業などが該当します。これらのビザは活動範囲が明確に定められており、指定された職種以外では就労できません。
経営・管理ビザと独立開業
経営・管理ビザは、日本で事業を経営する外国人や企業の管理者を対象とした在留資格です。このビザを取得するには、事業所の設立または500万円以上の投資が必要であり、事業の実態と継続性が審査されます。
個人事業主として独立開業する場合や、日本法人の代表取締役として経営に携わる場合に申請します。単なる従業員としての勤務では取得できないため、明確な事業計画と資金準備が求められます。
代表的な就労ビザの詳細と取得条件
ここからは、特に取得者の多い代表的な就労ビザについて、詳細な特徴と取得条件を解説します。技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、高度専門職の4つは、企業が外国人材を雇用する際に最も頻繁に利用されるビザです。それぞれのビザには明確な要件があり、学歴・職歴・業務内容の関連性が審査の重要なポイントとなります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本企業で働く外国人材の大半が取得する最も一般的な就労ビザです。エンジニア、通訳、営業、企画、マーケティング、デザイナーなど、幅広いホワイトカラー業務が対象となります。
取得には大学卒業または専門学校卒業(専門士)、あるいは関連分野での10年以上の実務経験が必要です。業務内容と学歴・職歴の関連性が重視され、単純作業や製造現場での作業では許可されません。
特定技能ビザ(1号・2号)
特定技能ビザは2019年に新設された在留資格で、人手不足が深刻な16分野(介護、建設、農業、飲食料品製造業、外食業など)に限定されています。特定技能1号は最長5年の在留が可能で、一定の日本語能力と技能試験の合格が必要です。
特定技能2号は在留期限の更新に制限がなく、家族帯同も認められますが、対象分野は限定されています。技能実習からの移行も可能であり、即戦力としての活躍が期待される人材向けのビザです。
技能ビザ
技能ビザは、特殊な技能を持つ外国人材を対象としています。代表的な職種としては、外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者、貴金属加工職人などがあります。多くの場合、10年以上の実務経験が求められ、専門性の高い技能の保有が証明できなければなりません。
調理師の場合は母国料理の実務経験が必要であり、日本料理の調理では技能ビザは取得できません。技能の水準が高く、代替が困難な人材であることが求められます。
就労ビザの申請手続きと必要書類
就労ビザの申請は、日本に入国する前に行う「在留資格認定証明書交付申請」と、既に日本に滞在している場合の「在留資格変更許可申請」の2つのパターンがあります。申請先は地方入国管理局またはその支局で、企業が代理で申請することも可能です。申請から許可までの期間は通常1〜3か月程度ですが、繁忙期や申請内容によってはそれ以上かかることもあります。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
海外在住の外国人を日本に招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請は日本国内の企業や代理人が入国管理局に対して行い、許可されると認定証明書が交付されます。
交付された証明書を海外の本人に送付し、本人が現地の日本大使館でビザ申請を行います。認定証明書の有効期限は3か月なので、この期間内に入国手続きを完了させる必要があります。
在留資格変更許可申請の流れ
既に日本に滞在している外国人が就労ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。留学生が卒業後に就職する場合や、別の在留資格から就労ビザへ変更する場合がこれに該当します。
申請は在留期限の3か月前から可能で、申請中は現在の在留資格で滞在が認められます。ただし、審査期間中に在留期限が切れる場合は、特例期間として最大2か月間の滞在が認められます。
申請に必要な主な書類一覧
就労ビザ申請に必要な書類は在留資格の種類によって異なりますが、一般的に必要とされる書類は以下の通りです。企業規模や業種によって追加書類が求められることもあるため、申請前に入国管理局のホームページで最新情報を確認することをお勧めします。書類は日本語または英語で作成し、その他の言語の場合は翻訳文を添付する必要があります。
申請に必要な主な書類一覧は下記のとおりです。
| 書類名 | 取得元 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入国管理局 | 指定フォームに記入 |
| 証明写真 | 本人準備 | 4cm×3cm、3か月以内撮影 |
| パスポートコピー | 本人 | 顔写真ページ |
| 卒業証明書・学位記 | 出身校 | 原本または認証コピー |
| 職歴証明書 | 前職 | 実務経験を証明 |
| 雇用契約書 | 雇用企業 | 業務内容・給与明記 |
| 会社登記簿謄本 | 法務局 | 3か月以内発行 |
| 決算書類 | 雇用企業 | 直近年度分 |
| 事業内容説明書 | 雇用企業 | 会社案内、パンフレット等 |
| 雇用理由書 | 雇用企業 | 業務内容と必要性を説明 |
申請時の注意点と審査のポイント
就労ビザの審査では、業務内容と学歴・職歴の関連性が最も重視されます。例えば、経済学部卒業者がエンジニアとして申請しても、専門性の関連が薄いため不許可になる可能性が高くなります。
また、給与水準も審査ポイントで、日本人と同等以上の報酬が必要です。単純作業や現場作業が主体の業務では許可されないため、業務内容の説明は専門性を強調して記載することが重要です。企業の経営状態が不安定な場合も審査に影響するため、安定した経営基盤を示す書類の準備も欠かせません。
まとめ
就労ビザは外国人が日本で合法的に働くために必須の在留資格であり、全16種類(分類により19種類)が存在します。最も一般的なのは技術・人文知識・国際業務ビザで、企業のホワイトカラー業務に従事する外国人の多くが取得しています。各就労ビザには明確な対象職種と取得条件があり、学歴・職歴と業務内容の関連性が審査の重要なポイントとなります。
申請手続きは在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請により行い、審査期間は通常1〜3か月程度です。必要書類は在留資格の種類によって異なりますが、卒業証明書、雇用契約書、会社登記簿謄本などが一般的に求められます。企業が外国人を雇用する際には、在留資格の確認、外国人雇用状況の届出、業務内容と在留資格の整合性確認が必要です。
就労ビザの制度は法改正により変更されることがあるため、最新情報は法務省や入国管理局のホームページで確認することをお勧めします。適切なビザを選択し、正確な書類を準備することで、外国人材の採用と活躍がスムーズに実現できます。本記事の情報を参考に、自社に最適な外国人雇用を進めてください。
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参考文献
https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/work-visa-type
