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特定技能1号制度の2025年最新動向
特定技能1号は、特定の産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。この制度は従来の技能実習制度とは異なり、即戦力となる外国人材の受け入れを目的として設計されています。
特定技能制度の特徴
特定技能1号の在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新が可能で、通算で最大5年間の在留が認められています。
家族の帯同は原則として認められておらず、技能水準と日本語能力について試験等での確認が必要となります。また、受け入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられている点も重要な特徴です。
2025年の制度変更と新規追加分野
2024年から2025年にかけて、特定技能制度は大幅な拡充が図られました。従来の12分野に4つの新分野が追加され、現在は16分野が対象となっています。新たに追加された分野は自動車運送業、鉄道、林業、木材産業です。
さらに、政府は物流倉庫、リネンサプライ、資源循環などの分野についても追加を検討しており、今後も対象分野の拡大が予想されます。これらの動向は、企業の採用戦略や外国人労働者のキャリア設計に大きな影響を与える要因となっています。
2025年特定技能1号の16分野と業務内容
2025年現在の特定技能1号対象分野は合計16分野となっており、各分野で従事可能な業務内容や求められるスキルレベルが明確に定められています。ここでは全16分野を体系的に整理し、それぞれの特徴を詳しく解説します。
製造業・工業分野(8分野)
製造業関連では8つの分野が対象となっており、これらは日本の製造業の根幹を支える重要な産業です。素形材産業では鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工等の業務に従事し、産業機械製造業では産業用機械器具製造に関わる組立て、溶接、塗装等の作業を行います。
電子・電気機器関連産業では、電子機器や電気機器の製造業務に従事でき、自動車整備分野では自動車の点検整備業務を担当します。
航空分野は空港グランドハンドリング業務や航空機整備業務が対象となり、造船・舶用工業では溶接や塗装、鉄工等の造船関連業務を行います。宿泊業では宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務が含まれ、飲食料品製造業では各種食品製造業務に従事することができます。
サービス業・対人支援分野(4分野)
サービス業関連分野では、介護、ビルクリーニング、外食業、宿泊業の4分野が設定されています。介護分野では身体介護等の業務に従事し、利用者との直接的な関わりが重要となります。
ビルクリーニング分野では建築物内部の清掃業務を担当し、外食業では飲食物調理、接客、店舗管理等の幅広い業務を行います。これらの分野では特に日本語でのコミュニケーション能力が重視される傾向があります。
農林水産業・運輸分野(4分野)
第一次産業と運輸業では、農業、漁業、林業、木材産業、自動車運送業、鉄道の分野が対象となっています。農業分野では耕種農業、畜産農業の各作業に従事し、漁業分野では漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁獲物の処理・保蔵等を行います。
新規追加された林業分野では森林の育成や伐採等の業務を、木材産業分野では木材・木製品製造業務を担当します。自動車運送業と鉄道分野は2024年に新設された分野で、それぞれトラック運転業務や鉄道施設の保守等の業務が対象となっています。
分野別の試験内容と合格基準
特定技能1号の取得には、日本語能力と技能水準の両方について試験等での確認が必要です。各分野で求められる試験内容や合格基準は異なるため、対象となる分野に応じた準備が重要となります。
共通の日本語能力要件
特定技能1号では原則として日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)での合格が求められます。ただし、介護分野では専門的なコミュニケーションが必要とされるため、より高い日本語能力が要求される場合があります。
技能実習2号を良好に修了した外国人については、日本語試験と技能試験の両方が免除される優遇措置が設けられています。
分野別の技能評価試験
各分野の技能評価試験は、それぞれの主管省庁や業界団体が実施します。試験内容は実技試験と学科試験の組み合わせが一般的で、分野固有の専門知識と実務能力が問われます。
建設分野では職種別に17種類の技能評価試験が設定されており、受験者は従事予定の職種に応じた試験を受ける必要があります。介護分野では介護技能評価試験に加えて、介護日本語評価試験の合格も必要となり、他分野と比較して言語要件が厳格です。
以下は、特定技能の分野別に実施される技能評価試験の概要になります。
分野 | 技能試験 | 日本語試験 | 特記事項 |
---|---|---|---|
介護 | 介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験・JLPTのN4以上・JFT-Basic | 介護日本語試験が追加で必要 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | JLPTのN4以上・JFT-Basic | 実技・学科試験の組み合わせ |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験(職種別) | JLPTのN4以上・JFT-Basic | 17職種から選択受験 |
農業 | 農業技能測定試験 | JLPTのN4以上・JFT-Basic | 耕種・畜産の区分あり |
外食業 | 外食業技能測定試験 | JLPTのN4以上・JFT-Basic | 調理・接客・衛生管理を総合評価 |
新規追加分野の試験制度
2024年に追加された4分野についても、それぞれ独自の技能評価試験が整備されています。自動車運送業では大型免許の取得が前提となるため、日本での免許取得支援制度との連携が重要です。
鉄道分野では安全性が最重要視されるため、技能試験においても安全管理に関する知識が重点的に問われます。林業・木材産業分野では、森林保全や木材加工に関する専門技術の習得が求められており、実技試験の比重が高くなっています。
特定技能1号の取得手続きの概要
特定技能1号の取得手続きは、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請のいずれかの方法で行われます。申請には多くの書類が必要となるため、事前の準備と正確な手続きの把握が重要です。
基本的な申請の流れ
特定技能1号の申請プロセスは、まず受け入れ機関との雇用契約の締結から始まります。次に日本語能力と技能水準の試験合格、必要書類の準備、出入国在留管理局への申請提出という段階を経て進められます。
申請から許可までの標準的な審査期間は1~3か月程度ですが、書類の不備や追加資料の要求により期間が延長される場合があります。
海外からの新規入国の場合は在留資格認定証明書の交付を受けた後にビザ申請を行い、既に日本に在留している外国人の場合は在留資格変更の許可申請を行います。いずれの場合も、受け入れ機関による支援計画の策定と実施体制の整備が必要となります。
必要書類の準備
特定技能1号の申請には、申請人に関する書類、受け入れ機関に関する書類、支援に関する書類の3つのカテゴリーに分かれた多数の書類が必要です。申請人については、試験合格証明書、職歴証明書、健康診断書等の提出が求められます。
受け入れ機関については、登記事項証明書、決算書類、雇用契約書、支援計画書等が必要となります。支援を登録支援機関に委託する場合は、委託契約書や登録支援機関の登録証明書等の追加書類も提出しなければなりません。以下は、特定技能1号の申請に必要な書類一覧になります。
- 申請書(出入国在留管理庁指定様式)
- 写真(4cm×3cm、申請前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート及び在留カード(該当者のみ)
- 技能試験合格証明書
- 日本語試験合格証明書
- 健康診断個人票
- 職歴証明書
- 雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 支援計画書
- 受け入れ機関の登記事項証明書
- 受け入れ機関の決算書類(直近年度)
- 受け入れ機関の概要書
- 登録支援機関との支援委託契約書(該当者のみ)
- 登録支援機関の登録証明書(該当者のみ)
申請時の注意点と審査のポイント
特定技能1号の審査では、申請人の技能水準と日本語能力の確認に加えて、受け入れ機関の適格性や支援体制の整備状況が重点的にチェックされます。受け入れ機関は適正な雇用管理と支援の実施が求められるため、過去の外国人雇用実績や労働関係法令の遵守状況も審査対象となります。
また、申請書類の記載内容に虚偽や重大な誤りがある場合は不許可となる可能性が高いため、正確な情報の記載と適切な書類の準備が不可欠です。特に雇用条件については労働基準法等の関係法令に適合している必要があり、同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
企業の受け入れ条件と支援
特定技能外国人を受け入れる企業は、単に雇用するだけでなく、法令で定められた支援義務を履行する必要があります。これらの義務は外国人労働者の適切な就労と生活の確保を目的としており、受け入れ機関の責任は多岐にわたります。
受け入れ機関の基準
特定技能外国人の受け入れ機関となるためには、労働関係法令や出入国関係法令を遵守していることが前提条件となります。過去5年以内に労働基準法違反や入管法違反等で処分を受けている企業は受け入れが制限される場合があります。
受け入れ機関は特定技能外国人と結ぶ雇用契約において、同等の技能を有する日本人労働者と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
また、受け入れ人数には上限が設定されており、分野によって異なる基準が適用されます。建設分野や介護分野では特に厳格な人数制限があり、事業所の規模や既存職員数に応じた受け入れ可能人数が定められています。
支援項目の詳細
受け入れ機関が実施すべき支援は10項目が法令で義務化されており、これらすべてを適切に実施する必要があります。事前ガイダンスでは、特定技能外国人に対して日本での活動内容、入国手続き、保険・税金等に関する情報提供を行います。
生活オリエンテーションでは、日本の生活ルール、マナー、公共サービスの利用方法、緊急時の対応等について説明し、住居確保・生活に必要な契約支援では、賃貸住宅の契約、銀行口座開設、携帯電話契約等をサポートします。相談・苦情対応体制の整備では、職場や生活上の問題について相談できる窓口を設置し、適切な対応を行う必要があります。以下は、受け入れ機関が特定技能外国人に対して実施すべき支援項目の一部になります。
支援項目 | 具体的な内容 | 実施時期 |
---|---|---|
事前ガイダンス | 入国前の情報提供(雇用条件、生活上の留意事項等) | 入国前・在留資格変更前 |
出入国時の送迎 | 空港等での送迎サービス | 入国時・出国時 |
住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約等の支援 | 入国直後 |
生活オリエンテーション | 日本の生活ルール、マナー、公共サービス等の説明 | 入国後(遅滞なく) |
相談・苦情対応 | 職場・生活上の相談窓口の設置と対応 | 在留期間中継続 |
登録支援機関の活用
受け入れ機関が支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することも可能です。登録支援機関は出入国在留管理庁に登録された専門機関で、特定技能外国人の支援業務を代行します。
登録支援機関を活用することで、受け入れ機関の支援業務負担を軽減できますが、委託費用の負担や委託先機関の選定が重要になります。支援委託を行う場合でも、受け入れ機関としての最終的な責任は免除されないため、委託先との密接な連携が必要です。
まとめ
特定技能1号制度は2025年現在、16分野まで拡大され、日本の深刻な人手不足解決の重要な施策として機能しています。各分野で必要となる試験内容や合格基準は異なるため、企業の採用担当者や外国人労働者は対象分野に応じた適切な準備を行う必要があります。
受け入れを検討する企業においては、単に人材確保の手段として捉えるのではなく、法令で定められた支援義務の履行や適正な雇用条件の確保が不可欠です。制度の適切な理解と運用により、企業の成長と外国人労働者の適切な就労の両立が実現できるでしょう。
今後も対象分野の拡大や制度改正が予想されるため、最新の情報収集と適切な対応準備を継続することが、制度を効果的に活用するための重要なポイントとなります。