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在留資格とは?29種類一覧|制度の違いと適切な選定・申請の進め方を分かりやすく解説

外国人材

在留資格とは?29種類一覧|制度の違いと適切な選定・申請の進め方を分かりやすく解説

外国人を雇用する企業や、日本での就労・留学を希望する外国人にとって、在留資格は最も重要な手続きの一つです。しかし、在留資格には29種類もの区分があり、それぞれに取得条件や活動範囲、在留期間が異なるため、どの資格を選べばよいのか迷う方が少なくありません。誤った選択や申請ミスは、雇用計画の遅延や在留資格の不許可につながる可能性があります。本記事では、在留資格の全体像から29種類の一覧と分類、適切な選定方法、申請手順まで、解説します。製造業や工場現場で外国人材の活用を検討している企業担当者の方にも、制度の全体像を理解し、適切な在留資格を選定するための実践的な知識を提供します。

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在留資格とは何か|ビザとの違いと制度の基本

在留資格とは、外国人が日本国内で合法的に活動するために必要な法的資格を指します。日本に中長期間滞在し、就労や留学、家族との生活などを行うためには、活動内容や身分に応じた適切な在留資格を取得しなければなりません。在留資格は出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づいて定められており、外国人の活動内容や身分・地位によって29種類に分類されています。

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザは異なる概念であり、ビザは日本への入国許可、在留資格は日本国内での活動許可を意味します。ビザは日本への入国前に在外公館(大使館や領事館)で発給されるもので、入国時の審査を経て在留資格が付与されます。つまり、ビザは入国のための推薦状のような役割を果たし、実際に日本国内で活動できるかどうかは在留資格によって決まります。

例えば、観光目的で短期間日本を訪れる場合は「短期滞在」の在留資格が付与され、就労目的で来日する場合は「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格が必要です。在留資格を持たない、または資格外の活動を行うと、不法滞在や資格外活動として処罰の対象となります。

在留資格制度の目的と管理体制

在留資格制度は、外国人の適正な受入れと在留管理を目的としています。日本政府は在留資格ごとに活動内容や在留期間、就労可否を定め、外国人が日本社会で適切に活動できる環境を整備しています。また、在留資格の審査は出入国在留管理庁が担当し、申請内容の真正性や活動の適法性を厳格に審査しています。

企業が外国人を雇用する際には、該当する外国人が適切な在留資格を持っているか、資格の範囲内で就労可能かを確認する義務があります。不法就労助長罪に問われるリスクを避けるためにも、在留資格制度の基本を正しく理解することが重要です。

在留資格29種類の一覧と分類|3つの系統と特徴

在留資格は活動内容や身分・地位に応じて29種類に分類されています。それぞれの系統には異なる特徴や取得条件があり、外国人が日本で行う活動内容によって適切な資格を選定する必要があります。

 

在留資格29種類一覧

在留資格の種類は29種類ありますが、大きく分けて活動制限の少ない「身分または地位に基づく在留資格(居住資格)」と、活動内容や在留期間などの制限を受ける「活動資格」の2種類があります。就労ビザは後者に含まれます。

活動資格の中には就労が認められていないものもあります。また、身分系の在留資格であっても一律に就労が認められるとは限りません。実際の活動内容に合致しているか、事前に確認しておきましょう。

分類在留資格の種類
居住資格
(身分・地位に基づく)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
活動資格
(活動内容に基づく)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

就労制限のない在留資格(身分・地位に基づく居住資格)

身分や地位に基づく在留資格を持つ外国人は、原則として就労に制限がありません。日本で自由に働くことができ、職種や勤務先にも制約が設けられていません。代表的な資格には「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」があります。

永住者は法務大臣から永住の許可を受けた者、定住者は個別の事情を考慮して一定期間の居住を認められた者を指します。また、日本人や永住者の配偶者や子も該当し、日本社会に深く定着して生活することが想定されています。

原則として就労が認められない在留資格

一方で、文化活動や短期滞在、留学、研修、家族滞在などの在留資格は、原則として就労が認められていません。これらの資格は、学術・芸術活動や観光、教育、技能習得、扶養など、特定の目的に限定して在留を許可するものです。

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格を持つ場合に限り、「資格外活動の許可」を得れば、一定の範囲内で働くことが可能です。これらの資格を持つ外国人を雇用する際は、必ず資格外活動の許可を受けているかを確認することが重要です。

適切な在留資格の選定方法|目的別・ケース別の選び方

在留資格を適切に選定するには、外国人が日本で行う活動内容や目的、雇用形態、在留期間などを総合的に考慮する必要があります。誤った在留資格を選択すると、申請が不許可になったり、資格外活動として処罰されたりするリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

就労目的の場合の選定ポイント

外国人を雇用する企業が在留資格を選定する際には、まず業務内容と外国人の学歴・職歴を確認します。技術・人文知識・国際業務は大学卒業以上または実務経験10年以上が原則であり、専門的・技術的な業務に限定されます。単純労働や製造ラインの作業員としての雇用には適用されません。

一方、特定技能は製造業、建設業、介護など人手不足が深刻な16分野(2025年時点)で一定の技能を持つ外国人を受け入れる制度です。特定技能1号は最長5年、特定技能2号は更新回数に制限がなく、家族の帯同も可能です。製造業の現場作業を担う人材を雇用する場合は、特定技能が適切な選択肢となります。

留学・研修目的の場合の選定ポイント

留学や研修を目的とする場合は、「留学」または「研修」の在留資格を選択します。留学は日本の大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人に付与され、原則として就労は認められません。ただし、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。

研修は企業や公的機関で技能を習得する活動に適用され、報酬を伴わない研修に限定されます。報酬を伴う技能習得の場合は、技能実習の在留資格が適用されます。

家族帯同・生活目的の場合の選定ポイント

日本で就労している外国人が家族を呼び寄せる場合は、「家族滞在」の在留資格を申請します。家族滞在は原則として就労が認められませんが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。

日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を申請します。これらの資格は就労制限がなく、長期的な在留や永住許可の申請にも有利です。

以下は、目的別の在留資格選定の流れをまとめたリストです。

  1. 外国人の来日目的を明確にする(就労、留学、家族帯同など)
  2. 業務内容や活動内容を具体的に確認する
  3. 学歴、職歴、資格、技能レベルを確認する
  4. 在留資格の要件と照合し、適合する資格を選定する
  5. 必要に応じて専門家(行政書士など)に相談する

在留資格の申請手順と必要書類について

在留資格の申請手続きは、申請の種類(新規、変更、更新)や在留資格の種類によって異なりますが、基本的な流れは共通しています。申請から許可までには数週間から数ヶ月かかるため、余裕を持って準備することが重要です。

申請の基本的な流れ

在留資格の申請は、原則として外国人本人または代理人(雇用企業の担当者、行政書士など)が出入国在留管理局に対して行います。申請の種類には、新規取得の「在留資格認定証明書交付申請」、在留資格の変更を希望する「在留資格変更許可申請」、在留期間の延長を希望する「在留期間更新許可申請」があります。

在留資格認定証明書交付申請は、外国人が日本に入国する前に行う申請であり、認定証明書が交付されれば在外公館でビザを申請し、日本への入国が可能になります。在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している外国人が別の在留資格に変更する場合に行います。在留期間更新許可申請は、在留期間の満了前に更新を希望する場合に行います。

必要書類と審査のポイント

在留資格の申請には、申請書、パスポート、証明写真のほか、在留資格ごとに定められた書類を提出する必要があります。例えば、技術・人文知識・国際業務の申請では、雇用契約書、履歴書、最終学歴の卒業証明書、会社の登記簿謄本、事業内容を説明する資料などが求められます。

審査では、申請内容の真正性、活動内容の適法性、在留の安定性、日本社会への適合性などが総合的に判断されます。特に、業務内容と学歴・職歴の整合性、企業の経営状況や給与水準の妥当性、過去の在留状況などが重視されます。

以下は、申請時に注意すべきポイントをまとめた表です。

注意点内容
書類の正確性誤記や不備があると審査が遅延または不許可になる
提出期限在留期間満了前に余裕を持って申請する
業務内容の説明具体的かつ詳細に業務内容を記載する
給与水準日本人と同等以上の給与を設定する
在留状況過去の在留状況や法令遵守状況が審査される

申請書類の作成や審査対応に不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することで、不許可リスクを軽減し、スムーズな手続きが可能になります。

よくある申請ミスと対策

在留資格申請でよくあるミスには、業務内容と在留資格の不一致、学歴証明書の不備、給与水準の不適合、提出書類の不足などがあります。例えば、技術・人文知識・国際業務の資格で単純労働を行わせる計画を提出すると、不許可となります。

また、在留期間の更新申請を在留期間満了日の直前に行うと、審査が間に合わず、在留期間が切れてしまうリスクがあります。在留期間の3ヶ月前から申請が可能なため、余裕を持って手続きを開始することが重要です。

まとめ

在留資格は外国人が日本で合法的に活動するために必要不可欠な制度であり、29種類の資格が活動内容や身分・地位に応じて定められています。企業が外国人を雇用する際には、業務内容に適した在留資格を選定し、適切な申請手続きを行うことが重要です。

在留資格とビザの違いを理解し、活動に基づく資格と身分・地位に基づく資格の特徴を把握することで、適切な在留資格の選定が可能になります。また、申請手続きでは書類の正確性や審査ポイントを押さえ、余裕を持ったスケジュールで進めることが、スムーズな取得につながります。

製造業や工場現場で外国人材を活用する企業にとって、在留資格制度の正しい理解は、コンプライアンスの徹底と安定した雇用計画の実現に直結します。不明点や複雑なケースについては、行政書士などの専門家に相談し、適法かつ効率的な手続きを進めることをおすすめします。

参考文献
https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/1230

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