目次
実運送体制管理簿とは何か
実運送体制管理簿は、貨物自動車運送事業における委託関係を可視化するための新たな管理ツールです。運送業務の元請事業者が、実際に荷物を運ぶ実運送事業者までの委託関係を明確に記録するためのものになります。
実運送体制管理簿の役割と意義
実運送体制管理簿は、元請事業者から実際に荷物を運ぶドライバーが所属する事業者までの委託関係をすべて記録します。荷物の流れと責任の所在を「見える化」するための重要な管理ツールと言えるでしょう。
この管理簿が導入される背景には、トラック運送業界における以下のような課題があります。
- 多重下請構造による取引の不透明化
- 実運送事業者の適正な運賃収受が困難な状況
- 責任の所在が不明確になりやすい取引環境
- 末端の運送事業者への過剰な負担集中
- 長時間労働やコンプライアンス違反のリスク
実運送体制管理簿は、これらの課題に対応するため、運送取引の透明性を高め、適正な取引環境を整備するための制度として機能します。管理簿の作成・保存を通じて、元請事業者は自社が関わる運送取引の全体像を把握することが可能になります。
実運送体制管理簿の作成義務化の背景
実運送体制管理簿の作成義務化は、運送業界が直面する構造的な課題に対応するための法改正の一環です。その背景には複数の社会的要因が絡み合っています。
トラック運送業界の現状と課題
日本のトラック運送業界は長年、多重下請構造という課題を抱えてきました。元請事業者から下請け、孫請け、さらにその先へと業務が委託されていく構造により、様々な問題が生じています。
特に深刻なのは、末端の実運送事業者に対する適正運賃の確保が難しい状況です。元請事業者から支払われる運賃は、中間業者を経るごとに減少し、実際に運送を行う事業者の取り分が不十分になるケースが少なくありません。
多重下請構造は取引の不透明さを生み、業界全体の健全な発展を阻害する要因となっているのです。また、こうした構造は、荷主企業にとっても「誰が実際に自社の荷物を運んでいるのか」が見えにくい状況を作り出しています。
2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法
こうした課題に対応するため、政府は貨物自動車運送事業法を改正し、2025年4月から新たな規制を施行することになりました。改正法では主に以下の内容が盛り込まれています。
改正ポイント | 内容 |
---|---|
運送契約の書面化義務 | 運送契約の内容を書面(電子的方法を含む)で交付することを義務化 |
実運送体制管理簿の作成義務 | 元請事業者が委託関係を記録・保存する管理簿の作成を義務化 |
荷主への勧告制度強化 | 法令違反の原因となる行為を行った荷主に対する措置の強化 |
標準的な運賃の告示期間延長 | 適正運賃収受を促進するための標準運賃の告示期間を延長 |
これらの改正は、トラック運送業界における公正な取引環境の整備と、ドライバー不足・長時間労働といった「物流の2024年問題」と呼ばれる課題への対応策の一環として位置づけられています。
実運送体制管理簿の作成義務対象者
実運送体制管理簿の作成が義務付けられるのは、特定の条件に該当する元請事業者のみが対象となります。自社が義務対象になるかどうかを正確に把握することが重要です。
元請事業者の定義
改正貨物自動車運送事業法における「元請事業者」とは、荷主から直接運送を依頼され、その運送業務の全部または一部を他の貨物自動車運送事業者に委託する事業者を指します。つまり、荷主と運送契約を結び、実際の運送を他社に委託する立場にある事業者です。
この定義に該当するのは、例えば以下のような事業者です。
- 貨物利用運送事業者(物流事業者、フォワーダー)
- 自社トラックと傭車を併用している運送事業者
- 物流子会社(荷主企業の関連会社で運送手配を行う会社)
- 他社に運送を再委託する一般貨物自動車運送事業者
- 宅配便事業者などの特別積合せ貨物運送事業者
荷主から直接依頼を受け、他の運送事業者に運送を委託する立場にあるかどうかが、元請事業者に該当するかの重要な判断基準となります。
作成が必要となる取引条件
元請事業者に該当する場合でも、作成が必要となるのは、以下の条件を満たす運送取引です。
第一に、他の運送事業者(実運送事業者)に運送を委託する場合です。自社のトラックのみで完結する運送については作成義務はありません。
第二に、貨物重量が1.5トン以上の運送取引が対象となります。小口配送や軽貨物の運送は対象外です。
第三に、都道府県をまたぐ運送(いわゆる「行き」の片道)が対象となります。ただし、都道府県内の運送であっても、以下の例外があります:
運送の種類 | 作成義務の有無 |
---|---|
都道府県をまたぐ運送(片道) | あり(貨物重量1.5トン以上の場合) |
都道府県内の運送(30km超) | あり(貨物重量1.5トン以上の場合) |
都道府県内の運送(30km以下) | なし |
貨物重量1.5トン未満の運送 | なし |
自社のみで完結する運送 | なし |
また、特別積合せ貨物運送(宅配便など)や、引越輸送、霊柩輸送については、別途規定が設けられていますので注意が必要です。
実運送体制管理簿の記載事項
実運送体制管理簿には、運送委託に関する重要な情報を正確に記録する必要があります。法令で定められた必須記載事項を理解し、適切に記録することが求められます。
必須記載事項の内容
実運送体制管理簿に記載しなければならない必須事項は、主に以下の内容です。
- 運送を委託した年月日
- 荷主の氏名または名称
- 運送を委託した貨物の品名
- 運送を委託した貨物の重量
- 発地および着地の地名(都道府県名、市区町村名)
- 元請事業者の氏名または名称および住所
- 運送を委託した相手方事業者の氏名または名称および住所
- 実運送事業者の氏名または名称および住所
最も重要なのは実運送事業者(実際に荷物を運ぶドライバーが所属する事業者)の情報を正確に把握して記載することです。これにより運送責任の所在が明確になります。
実運送事業者の確認方法
実運送体制管理簿の作成にあたって、元請事業者が直面する課題の一つが実運送事業者の確認方法です。特に複数の下請け構造がある場合、最終的にどの事業者が実際に運送を担当するのかを正確に把握することが難しい場合があります。
実運送事業者を確認する方法としては、以下のようなアプローチが考えられます。
まず、運送委託契約時に委託先事業者に対して、実運送事業者の情報提供を義務付ける条項を契約に盛り込むことが効果的です。契約の段階で情報提供を求めることで、スムーズな管理簿作成が可能になります。
また、配車システムや運行管理システムを活用して実運送事業者の情報を把握する方法もあります。デジタル化された配車システムであれば、リアルタイムで実運送事業者の情報を確認することができます。
さらに、定期的な委託先事業者との情報交換会や、抜き打ちチェックなどを実施することで、実運送事業者の情報を正確に把握することも重要です。
記載事項の記録方法と保存期間
実運送体制管理簿の記録方法は、紙媒体または電子媒体のどちらでも構いません。法令上は記録形式について特別な指定はないため、自社の業務フローに合わせた方法を選択できます。
紙媒体で管理する場合は、専用のファイルを用意し、日付や運送区間ごとに整理して保管することが推奨されます。一方、電子媒体で管理する場合は、既存の運送管理システムやExcelなどを活用して記録することができます。
実運送体制管理簿の保管期間は、貨物の運送が終了した日から1年間、または契約が終了する日までのいずれか長い期間と定められています。この期間中は、国土交通省や運輸支局からの求めに応じて提出できるよう、適切に保管しておく必要があります。
また、記録内容に変更があった場合(例えば実運送事業者が変更になった場合など)は、速やかに管理簿を更新することが求められます。正確な記録を維持するためにも、情報更新のルールを社内で明確にしておくことが重要です。
実運送体制管理簿の作成と運用方法
実運送体制管理簿を効率的に作成・運用するためには、自社の業務フローに合わせた適切な方法を選択することが重要です。ここでは具体的な作成・運用方法について解説します。
管理簿の作成手順と実務的なポイント
実運送体制管理簿の作成は、運送依頼を受けてから実運送までの流れに沿って進めることが効率的です。一般的な作成手順は以下のとおりです。
作成ステップ | 具体的な作業内容 |
---|---|
Step 1: 基本情報の確認 | 運送日、区間、貨物種類・重量などの情報を確認 |
Step 2: 委託先の選定 | 運送を委託する事業者を選定し、必要情報を収集 |
Step 3: 実運送事業者の確認 | 委託先に実運送事業者の情報提供を依頼・確認 |
Step 4: 管理簿への記入 | 収集した情報を管理簿フォーマットに記入 |
Step 5: 保存・管理 | 作成した管理簿を適切に保存 |
実務では、運送依頼書や配車指示書などの既存書類と連動させて管理簿を作成することで業務効率化を図れることも多いでしょう。既存の業務フローにうまく組み込むことがポイントです。
また、同じ委託先、同じ実運送事業者への定期的な委託がある場合は、テンプレート化することで作業を効率化できます。ただし、運送ごとの個別情報(日時、貨物重量など)は都度更新する必要があります。
電子化対応と既存システムとの連携
実運送体制管理簿は紙媒体でも電子媒体でも作成可能ですが、業務効率化の観点からは電子化対応を検討する価値があります。電子化することで、検索性の向上や保管スペースの削減などのメリットが得られます。自社の規模や取引量に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
特に、既存の運行管理システムや配車システムと連携させることができれば、二重入力の手間を省くことができます。システムベンダーに相談し、実運送体制管理簿の機能を追加することも検討すると良いでしょう。
クラウド型の物流管理システムを利用している場合は、2025年4月の法施行に向けて対応機能がアップデートされる可能性もあります。ベンダーの動向を確認しておくことをお勧めします。
委託先事業者との情報連携
実運送体制管理簿を正確に作成するためには、委託先事業者との適切な情報連携が不可欠です。特に実運送事業者の情報は、委託先を通じて収集することになるため、スムーズな情報連携の仕組みを構築することが重要です。
まず、運送委託契約の中に、実運送事業者の情報提供を義務付ける条項を盛り込むことが効果的です。契約に基づいて情報提供を求めることで、スムーズな情報収集が可能になります。
また、委託先事業者との間で情報共有のフォーマットや手順を標準化しておくことも有効です。統一したフォーマットを用意し、メールやクラウドストレージなどを活用して情報を共有する仕組みを作りましょう。
さらに、定期的な委託先事業者との情報交換会や勉強会を開催することで、制度への理解を深め、協力体制を構築することも大切です。互いに協力し合う関係性を築くことで、スムーズな管理簿作成が可能になります。
まとめ
実運送体制管理簿の作成義務化は、トラック運送業界における多重下請構造の是正やドライバー不足対策など、業界全体の健全化を目指す重要な取り組みの一環です。2025年4月の施行に向けて、対象となる元請事業者は早めの準備と体制構築が求められます。
自社が作成義務の対象になるかどうかを正確に把握し、必要な場合は管理簿の作成・保存体制を整えることが重要です。また、委託先事業者との情報連携の仕組みも構築しておくことで、スムーズな運用が可能になります。
この制度への対応は単なる法令遵守にとどまらず、自社の運送取引の透明化や責任所在の明確化にもつながります。法改正の趣旨を理解し、前向きに取り組むことで、より健全な運送取引環境の構築に貢献していきましょう。まずは自社の取引状況を点検し、必要な準備を進めることをお勧めします。
参考文献
https://logipoke.com/column/Kamotsu-Jidosha-Unso-Jigyo-Ho