送信中です

ご入力内容を送信中です。
しばらくそのままでお待ちください。

Report

レポート

  1. PROTRUDE – 現場のあらゆる課題、解決策のすべてがここに –トップ
  2. レポート
  3. 衛生管理者ってどんな仕事?資格の種類や受験資格、選任が必要なケースも詳しく解説

衛生管理者ってどんな仕事?資格の種類や受験資格、選任が必要なケースも詳しく解説

体調管理・労務環境

衛生管理者ってどんな仕事?資格の種類や受験資格、選任が必要なケースも詳しく解説

労働者の安全と健康を守るための専門職として、衛生管理者という役職があります。労働安全衛生法に基づく国家資格を持つ専門家として、事業場の衛生管理業務を担当する重要な存在です。しかし、実際にどのような仕事をするのか、どんな資格が必要なのか分からない方も多いでしょう。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、法律によって衛生管理者の選任が義務づけられているため、企業の人事担当者にとっても必須の知識といえます。本記事では、衛生管理者の具体的な業務内容から資格の種類、受験資格、選任基準まで、包括的に解説していきます。

関連リンク:「体調管理」に関する記事一覧

衛生管理者とは何か

衛生管理者は、労働安全衛生法に基づく国家資格を持つ専門職で、事業場における労働者の健康保持と衛生的な作業環境の維持を担当します。単なる安全管理とは異なり、労働者の健康障害や職業病の予防に特化した役割を果たしています。

衛生管理者の法的位置づけ

衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づいて選任される法定の管理者です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、必ず1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。この義務を怠った場合、事業者には罰則が科せられる可能性があります。

衛生管理者は事業場において、事業者から衛生に関する技術的措置や管理を行う権限を与えられた責任者として位置づけられています。労働者の健康診断の実施や作業環境の改善など、専門的な知識と判断力が求められる業務を担当します。

衛生管理者と安全管理者の違い

安全管理者が主に労働災害の防止や機械設備の安全対策を担当するのに対し、衛生管理者は労働者の健康保持と衛生環境の維持に特化しています。具体的には、有害物質による健康障害の防止、作業環境の測定、健康診断の実施計画など、健康面に関する専門業務を担当します。

両者は連携して職場の安全衛生管理を行いますが、それぞれ異なる専門領域を持つ独立した役職です。事業場の規模や業種によっては、両方の資格を持つ者が兼任する場合もあります。

衛生管理者の業務内容

衛生管理者の業務は多岐にわたり、日常的な職場巡視から専門的な衛生管理まで幅広い責任を負います。労働安全衛生法に定められた法定業務と、事業場の実情に応じた実務的業務の両方を担当します。

法定業務として定められた職場巡視

衛生管理者は少なくとも週1回、作業場等を巡視して、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。この職場巡視は法律で義務づけられた重要な業務です。

巡視の対象には、生産現場だけでなく事務所、食堂、休憩室、トイレなどの附属施設も含まれます。温度・湿度・照明の状況、換気設備の稼働状況、有害物質の取り扱い状況などを継続的にチェックし、問題があれば速やかに改善措置を実施します。

健康管理に関する業務

労働者の健康診断の実施計画立案と結果の管理は、衛生管理者の中核的業務の一つです。定期健康診断、特殊健康診断の計画を策定し、受診状況の管理や有所見者への対応を行います。健康診断結果を基に、作業配置の変更や作業環境の改善提案も担当します。

また、労働者からの健康相談への対応や、健康障害の早期発見・早期対応も重要な役割です。産業医との連携を図りながら、個別の健康管理指導や職場復帰支援も行います。

作業環境の測定と評価

有害物質を取り扱う職場では、定期的な作業環境測定の実施と結果の評価が必要です。測定結果が基準値を超えた場合は、換気設備の改善や作業方法の変更などの対策を検討し、実施します。

騒音、振動、粉じん、有機溶剤など、業種に応じた有害要因について専門的な知識を活用し、労働者の健康を守るための環境整備を行います。測定結果は記録として保管し、労働基準監督署への報告も担当します。

衛生教育と安全衛生活動の推進

労働者に対する衛生教育の実施も衛生管理者の重要な業務です。新入社員研修での衛生管理教育、特殊作業に従事する労働者への専門教育、季節性疾患の予防教育など、様々な形で衛生知識の普及を図ります。

安全衛生委員会での提案や、職場の衛生改善活動の推進も担当します。労働者の意見を聞きながら、現場の実情に応じた実効性の高い対策を立案・実施することが求められます。

衛生管理者資格の種類と違い

衛生管理者資格には第一種と第二種の2つの区分があり、それぞれ対応できる業種や業務範囲が異なります。自社の業種や事業内容に応じて、適切な資格を選択することが重要です。

第一種衛生管理者の特徴

第一種衛生管理者は全ての業種で衛生管理者として業務を行うことができ、特に有害業務を含む製造業、建設業、運送業などでは必須の資格です。化学物質の取り扱い、粉じん作業、放射線業務など、健康障害のリスクが高い業務を含む事業場では第一種が求められます。

試験科目も第二種より幅広く、有害業務に係る衛生管理に関する専門知識も含まれています。より高度で包括的な衛生管理能力が認定される資格といえるでしょう。

第二種衛生管理者の適用範囲

第二種衛生管理者は、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、映画・演劇業、その他のサービス業など、有害業務の少ない業種に限定して衛生管理者として業務を行うことができます。オフィスワークが中心の事業場では、第二種でも十分な場合が多いです。

ただし、同じサービス業でも清掃業や廃棄物処理業など、有害物質を取り扱う可能性がある業種では第一種が必要になることがあります。自社の具体的な業務内容を十分に検討して選択する必要があります。

資格の選び方と将来性

現在の職場だけでなく、将来的なキャリアプランも考慮して資格を選択することをおすすめします。第一種を取得しておけば、転職や配置転換の際にも幅広い業種で活用できるメリットがあります。

また、企業が事業拡大や業種変更を行う可能性もあるため、汎用性の高い第一種を選択する企業や個人が増えています。試験の難易度差はそれほど大きくないため、可能であれば第一種の取得を検討するとよいでしょう。下記の比較表も参考にしてみてください。

項目第一種衛生管理者第二種衛生管理者
対応可能業種全業種有害業務の少ない業種のみ
必須となる業種製造業、
建設業、
運送業、
医療業など
情報通信業、
金融業、
小売業、
サービス業など
試験科目数5科目3科目
有害業務関連試験科目に含む試験科目に含まない
合格率約45%約55%

衛生管理者の受験資格と要件

衛生管理者試験を受験するためには、一定の実務経験が必要です。学歴や職歴に応じて必要な実務経験年数が定められており、自身の経歴を正確に把握して受験資格を確認することが重要です。

学歴別の実務経験要件

大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業した者は1年以上、高等学校を卒業した者は3年以上の労働衛生の実務経験が必要です。中学校卒業の場合は10年以上の実務経験が求められます。

実務経験には、現在の職場での経験だけでなく、過去の職場での経験も通算できます。転職経験がある場合は、各職場での実務経験を合計して計算します。ただし、実務経験として認められる業務内容には一定の条件があります。

実務経験証明書の準備

受験申請時には、実務経験を証明するための「事業者証明書」を提出する必要があります。現在の勤務先だけでなく、過去に勤めていた会社にも申請して発行してもらうことができます。会社によっては発行までに時間がかかる場合もあるため、早めの準備が大切です。

実務経験証明書には、具体的な業務内容の記載が求められることがあります。抽象的な表現ではなく、どのような衛生管理業務に従事していたかを具体的に記載してもらうよう、事前に人事担当者と相談しておくとよいでしょう。

衛生管理者の選任基準と法的義務

衛生管理者の選任は法的義務であり、事業場の規模や業種に応じて必要な人数が定められています。選任義務を怠った場合の罰則もあるため、企業は適切に対応する必要があります。

事業場規模による選任基準

常時使用する労働者数が50人以上の事業場では衛生管理者を1人以上、1,000人を超える事業場では専任の衛生管理者を選任しなければなりません。労働者数には、正社員だけでなく契約社員、パートタイマー、アルバイトも含まれます。

複数の事業場を持つ企業の場合、各事業場ごとに労働者数をカウントして選任基準を判定します。本社の労働者数と支店の労働者数を合算するのではなく、それぞれ独立して判断する必要があります。

業種による資格要件の違い

製造業、建設業、運送業、清掃業、と畜業(とちくぎょう)、医療業、研究開発業などの業種では、第一種衛生管理者の資格を持つ者を選任しなければなりません。これらの業種は有害業務を含む可能性が高いため、より専門的な知識を持つ第一種が求められています。

一方、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などのサービス業では、第二種衛生管理者でも選任要件を満たすことができます。ただし、同じ業種でも具体的な業務内容によって判断が分かれる場合があるため、詳細は所轄の労働基準監督署に確認することをおすすめします。

専任義務と兼任の可否

常時1,000人を超える労働者がいる場合、衛生管理者は、1つの事業場に専属となる必要があります。複数の事業場との兼任はできません。ただし、2人以上選任する場合に労働衛生コンサルタントが含まれていれば、そのうち1人は非専属でも構いません。

兼任の場合でも、衛生管理者としての法定業務は確実に実施する必要があります。週1回の職場巡視や健康診断の管理など、法定義務を怠ることのないよう、業務分担を明確にしておくことが重要です。

選任違反の罰則と対応

衛生管理者の選任義務に違反した場合、労働安全衛生法第12条により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、労働基準監督署からの是正勧告を受けることもあります。

選任後は14日以内に労働基準監督署への届出が必要です。選任した衛生管理者が退職や異動により不在となった場合も、速やかに後任者を選任し届出を行わなければなりません。

まとめ

衛生管理者は労働者の健康保持と職場の衛生環境維持を担う重要な専門職です。労働安全衛生法に基づく国家資格を持つ専門家として、週1回以上の職場巡視をはじめとする法定業務を確実に実施し、労働者の安全と健康を守る役割を果たします。第一種と第二種の資格区分があり、事業場の業種や業務内容に応じて適切な資格を選択することが重要です。

受験には一定の実務経験が必要ですが、幅広い業務が実務経験として認められるため、多くの方が受験資格を満たす可能性があります。 企業にとって衛生管理者の適切な選任と活用は、労働者の健康保護だけでなく、生産性向上や企業リスクの軽減にもつながる重要な経営課題といえるでしょう。

関連リンク:「体調管理」に関する記事一覧

関連ソリューション

Contact コンタクト

ITソリューション・テクノロジーサービスの
最適なプランをご提案します