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特定技能制度とベトナム人採用の現状
特定技能制度は、2019年に開始された外国人労働者の受け入れ制度で、人手不足が深刻な16分野において一定の専門性・技能を有する外国人の就労を認めています。制度開始以降、ベトナムは特定技能外国人の最大の送り出し国として位置づけられており、2023年末時点で全体の約4割を占める約8万人が日本で働いています。
特定技能制度の概要と対象分野
特定技能制度には1号と2号があり、1号は在留期間が通算5年まで、家族帯同は認められません。2号は在留期間の更新が可能で家族帯同も認められるため、企業にとって長期的な人材確保の手段として活用できます。
対象分野には介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業などがあります。製造業関連では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で多くのベトナム人が活躍しています。
ベトナム人特定技能労働者の受け入れ状況
ベトナムからの特定技能労働者は年々増加しており、特に製造業分野での需要が高くなっています。技能実習からの移行者が多く、すでに日本での就労経験を持つ人材が豊富に存在することが特徴です。
ベトナム人労働者は家族を大切にする文化があり、日本での収入を家族のために活用したいという強い動機を持っています。このため、長期的な雇用関係を築きやすく、企業にとって安定した労働力の確保が期待できます。
ベトナム人労働者採用のメリット
ベトナム人労働者の採用には、企業にとって多くのメリットがあります。文化的背景や国民性、労働に対する姿勢など、様々な観点から企業の人材戦略に貢献する特徴を持っています。
勤勉性と高い適応力
ベトナム人労働者は勤勉で責任感が強く、与えられた業務に真摯に取り組む国民性を持っています。製造業の現場では、品質管理や安全管理に対する意識も高く、日本の職場環境に適応する能力に優れています。
技能実習生として3年間の経験を積んだ後に特定技能に移行するケースが多く、即戦力として活用できる人材が豊富です。日本語能力や職場でのコミュニケーション能力も一定レベルに達していることが期待できます。
若手人材の確保と職場の多様性向上
ベトナムからの特定技能労働者は20代から30代前半の若手が中心であり、企業の年齢構成の改善に寄与します。また、異文化の視点を職場に取り入れることで、イノベーションの創出や職場の活性化が期待できます。
ベトナム人労働者の存在は、日本人従業員にとっても国際的な視野を広げる機会となり、組織全体のグローバル化推進に貢献します。多様な価値観を受け入れる職場環境の構築は、企業の競争力向上にもつながります。
長期雇用の可能性と安定性
特定技能2号への移行により、在留期間の制限がなくなり、家族帯同も可能となります。これにより、企業は長期的な人材投資を行うことができ、技術の蓄積やノウハウの継承が可能になります。
ベトナム人労働者の離職率は他国と比較して低い傾向にあり、安定した労働力として期待できます。特に家族のために働くという強い動機を持つ労働者が多く、企業への定着率向上に寄与しています。これらの特徴を踏まえると、ベトナム人労働者は長期的な戦力として企業に貢献する人材といえます。主なポイントを以下に整理します。
- 技能実習からの移行により即戦力として活用可能
- 20代〜30代前半の若手中心で長期雇用が期待
- 勤勉で責任感が強い国民性
- 家族のために働く強いモチベーション
- 職場の多様性向上とイノベーション創出
ベトナム人労働者採用の流れと手続き
ベトナム人特定技能労働者の採用には、日本側の手続きに加えて、ベトナム政府独自の手続きも必要になります。計画的な準備と段階的なプロセスの理解が重要です。
採用前の準備段階
採用を開始する前に、受け入れ企業は特定技能外国人支援計画の策定が必要です。この計画には、職業生活上の支援、日常生活上の支援、社会生活上の支援の3つの項目が含まれます。
支援計画の作成は法的義務であり、適切な支援体制を整備することで、労働者の定着率向上と職場でのトラブル防止につながります。また、登録支援機関への委託を検討する場合は、事前に信頼できる機関を選定することが重要です。
募集・選考・試験の実施
人材の募集は、ベトナム現地の送り出し機関を通じて行うのが一般的です。送り出し機関はベトナム政府に認定された機関である必要があり、事前に信頼できる機関を選定することが重要です。
選考では面接に加えて、特定技能評価試験と日本語能力試験の合格が必要です。技能実習からの移行者については、一定の条件を満たせば試験が免除される場合があります。面接では技能レベルだけでなく、日本での就労への意欲や文化適応への理解度も確認することが重要です。
在留資格申請と受け入れ開始
採用が決定した後は、在留資格認定証明書の申請を行います。ベトナム人の場合、ベトナム政府への労働許可申請も並行して進める必要があり、通常3〜4か月程度の期間を要します。
入国後は、生活オリエンテーションの実施、銀行口座開設のサポート、住居確保の支援など、日常生活の基盤整備を行います。職場でのオリエンテーションでは、安全管理や品質管理の基準、コミュニケーション方法について詳しく説明することが重要です。
採用時と雇用後の注意点
ベトナム人労働者の採用においては、文化的違いや制度上の注意点を理解し、適切な対応を行うことが重要です。トラブルの未然防止と良好な労働環境の構築に向けた取り組みが求められます。
文化的違いとコミュニケーション
ベトナムと日本では文化や習慣に大きな違いがあります。特に、上下関係の表現方法、時間に対する概念、宗教的配慮などについて理解を深める必要があります。
ベトナム人は目上の人に対して敬意を示す文化がありますが、日本とは表現方法が異なるため、誤解を避けるための文化教育が重要です。また、仏教やキリスト教を信仰する労働者もいるため、宗教的な配慮も必要な場合があります。
労働条件と法的遵守事項
特定技能外国人に対しては、日本人と同等以上の報酬を支払うことが法的に義務づけられています。また、労働基準法をはじめとする各種労働関連法規の遵守が必要です。
有給休暇の取得や残業代の支払い、安全衛生管理など、労働条件の適切な管理が求められます。労働契約書は日本語とベトナム語の両方で作成し、労働者が内容を十分に理解できるよう配慮することが重要です。
生活支援と定着促進
特定技能外国人支援計画に基づき、生活面での継続的なサポートが必要です。住居の確保、日本語学習の支援、医療機関での受診サポートなどの支援体制の構築が重要です。
職場でのメンタルヘルスケアも重要な要素です。文化的な違いによるストレスや孤独感を軽減するため、定期的な面談や相談窓口の設置が効果的です。同国出身者同士のコミュニティ形成を支援することも、定着率向上につながります。
費用と制度変更への対応
ベトナム人特定技能労働者の採用には、様々な費用が発生し、制度の変更に対しても継続的な対応が必要です。事前の予算計画と最新情報の把握が重要になります。
採用に関わる費用の詳細
採用費用には、送り出し機関への手数料、在留資格申請費用、登録支援機関への委託費用などが含まれます。一人当たりの初期費用は50万円から100万円程度が目安となります。
継続的な費用として、月額3万円から5万円程度の支援委託費用や、日本語教育費用、各種研修費用なども考慮する必要があります。これらの費用は採用計画の立案時に正確に見積もることが重要です。
最新の制度変更と対応策
特定技能制度は比較的新しい制度であり、法改正や運用の見直しが定期的に行われています。
企業は制度変更に迅速に対応するため、出入国在留管理庁や関係省庁からの情報収集を継続的に行う必要があります。また、登録支援機関や行政書士などの専門家との連携により、適切な対応を確保することが重要です。
投資対効果の評価と長期戦略
特定技能労働者の採用は初期投資が大きいものの、長期的な人材確保という観点では投資対効果が期待できます。特に技能実習からの移行者は即戦力として活用でき、教育コストの削減につながります。
特定技能2号への移行により家族帯同が可能となるため、企業の中長期的な人材戦略の一環として位置づけることが重要です。人材の定着率向上と技能の蓄積により、投資回収期間の短縮も期待できます。
以下の表は、特定技能労働者の採用に伴う主な費用項目を示したものです。
| 費用項目 | 初期費用 | 継続費用(月額) |
|---|---|---|
| 送り出し機関手数料 | 20〜40万円 | – |
| 在留資格申請関連 | 10〜20万円 | – |
| 登録支援機関委託 | 10〜20万円 | 3〜5万円 |
まとめ
ベトナム人特定技能労働者の採用は、人手不足解消と職場の多様性向上を実現する有効な手段です。勤勉で適応力の高いベトナム人労働者は、製造業をはじめとする様々な分野で即戦力として活躍が期待できます。
採用を成功させるためには、適切な手続きの理解と文化的配慮、継続的な支援体制の構築が不可欠です。初期投資は必要ですが、長期的な人材確保という観点では十分な投資対効果が見込めます。制度の変更にも適切に対応しながら、戦略的な外国人材の受け入れを推進していくことが重要です。
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参考文献
https://www.careerlinkfactory.co.jp/blog/specified-skilled-worker-vietnam/
