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特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務・取得要件・受け入れのポイントを徹底解説

特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務・取得要件・受け入れのポイントを徹底解説

食品製造業界において深刻な人手不足が続く中、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが注目されています。特定技能「飲食料品製造業」は、パンや菓子、惣菜、冷凍食品、調味料、食肉・水産加工など幅広い食品製造分野で外国人材を雇用できる制度です。しかし、対象となる業務範囲や取得要件、受け入れ企業が押さえるべきポイントについて、正確に理解できていない担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、特定技能「飲食料品製造業」の制度概要から、具体的な対象業務、取得に必要な試験内容、さらに受け入れ企業が注意すべき実務上のポイントまで、体系的に解説します。適切な外国人材の採用と活用を実現するために、ぜひ参考にしてください。

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特定技能「飲食料品製造業」の制度概要

特定技能「飲食料品製造業」は、2019年4月に創設され、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を、現場作業や管理業務に従事させることができます。食品製造分野は特定技能制度の中でも特に需要が高く、多くの企業が外国人材の受け入れを進めています。制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があり、それぞれ従事できる業務内容や在留期間が異なります。

特定技能1号の特徴と業務範囲

特定技能1号は、食品製造現場における実務作業を中心に従事する在留資格であり、通算5年間の在留が可能です。具体的には、原材料の処理、製造・加工、包装・梱包、出荷準備、製造設備の保守管理など、食品製造に直接関わる幅広い業務に従事できます。ただし、家族の帯同は認められておらず、単身での在留が基本となります。

特定技能1号の外国人材は、日本語能力試験N4レベル相当以上の日本語能力と、技能測定試験に合格した実務技能を有しています。そのため、基本的なコミュニケーションが可能であり、現場指示を理解して業務を遂行できる水準です。受け入れ企業は、適切な業務指導と職場環境の整備により、即戦力として活用することができます。

関連リンク:特定技能1号の対象分野と必要な試験・条件まとめ

特定技能2号の特徴と管理業務

特定技能2号は、特定技能1号の業務に加えて、管理業務を担当できる在留資格です。衛生管理、品質管理、製造工程管理、複数作業員の指導・管理など、より高度な業務を任せることができます。在留期間は更新制限がなく、要件を満たせば永続的に在留できる点が大きな特徴です。また、家族の帯同も認められており、長期的な雇用を前提とした受け入れが可能です。

特定技能2号の取得には、特定技能1号での実務経験や管理者としての経験が求められます。そのため、既に日本の食品製造現場に精通しており、現場リーダーや管理者として即戦力となる人材を確保できます。企業にとっては、外国人材を単なる労働力としてだけでなく、中核的な管理者として育成・活用できる制度と言えます。

関連リンク:特定技能2号とは?1号との違いを業種・取得条件など項目別に解説

対象となる食品製造分野の範囲

特定技能「飲食料品製造業」が対象とする製造分野は、酒類を除く食品全般に該当します。パンや菓子の製造、惣菜・弁当の調理加工、冷凍食品の製造、調味料・加工食品の製造、食肉・水産加工、乳製品製造など、多岐にわたる業種が含まれます。一方で、酒類製造業や飲食店での調理業務は対象外となるため、注意が必要です。

対象となる製造分野具体的な業務例対象外の業務
パン・菓子製造生地の成形、焼成、包装店舗での販売・接客
惣菜・弁当製造食材の下処理、調理、盛付、包装飲食店での調理・配膳
冷凍食品製造原材料加工、調理、冷凍処理、包装酒類製造全般
食肉・水産加工原料処理、加工、包装レジ業務・品出し
調味料・加工食品製造原料混合、加熱処理、充填、包装農業・畜産業の生産業務

上記の表のとおり、製造現場での実務作業が中心であり、販売やレジ業務などは対象外です。受け入れ企業は、業務範囲を明確に定め、対象業務に専念できる体制を整える必要があります。

特定技能「飲食料品製造業」の取得要件

外国人材が特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を取得するためには、技能測定試験と日本語試験に合格する必要があります。これらの試験は、食品製造現場で求められる実務能力とコミュニケーション能力を客観的に評価するために実施されています。特定技能1号と2号では取得要件が異なり、2号はより高度な技能と経験が必要です。ここでは、それぞれの取得要件について詳しく解説します。

技能測定試験の内容と合格基準

特定技能「飲食料品製造業」の技能測定試験は、学科試験と実技試験で構成されています。学科試験では、食品衛生管理、製造工程の基礎知識、品質管理、安全衛生管理などの理論的な知識が問われます。実技試験では、実際の製造現場を想定した作業手順や衛生管理の実践能力が評価されます。合格基準は、学科と実技の合計得点が65%以上になることとされており、幅広い実務知識と技能が求められます。

試験は日本国内だけでなく、外国人材の母国でも実施されており、海外からの直接採用も可能です。試験内容は製造分野ごとに異なる場合があるため、受験者は自身が従事する予定の分野に応じた試験を受ける必要があります。受け入れ企業は、候補者が適切な試験区分を受験しているか確認することが重要です。

日本語能力試験の基準と種類

特定技能「飲食料品製造業」の取得には、一定水準以上の日本語能力が必要です。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上の合格が求められます。N4レベルは、基本的な日本語を理解でき、日常会話や簡単な業務指示を理解できる水準です。この水準により、現場でのコミュニケーションが円滑に行えることが期待されます。

日本語能力は、職場での安全管理や品質管理の指示を正確に理解するために不可欠です。受け入れ企業は、外国人材の日本語能力を確認し、必要に応じて日本語研修や現場でのフォローアップを実施することで、円滑な業務遂行をサポートできます。また、日本語能力の向上は、外国人材の定着率向上にもつながります。

関連リンク:JLPT(日本語能力試験)とは?N1~N5のレベル感と外国人の採用時に見るべきポイントを解説

特定技能2号の追加要件と実務経験

特定技能2号の取得には、特定技能1号での実務経験や管理業務の経験が求められます。具体的には、複数の作業員を指導・管理した実績や、衛生管理・品質管理の責任者としての経験が必要です。また、特定技能2号向けの技能測定試験も実施されており、より高度な知識と実務能力が評価されます。

特定技能2号は、外国人材が現場リーダーや管理者として長期的に活躍するための在留資格です。受け入れ企業は、特定技能1号から2号への移行を見据えて、計画的な育成とキャリアパスの設計を行うことが推奨されます。これにより、外国人材のモチベーション向上と企業の競争力強化を同時に実現できます。

技能実習からの移行条件

技能実習2号を良好に修了した外国人材は、同一職種・作業であれば、技能測定試験が免除され、特定技能1号に移行できる場合があります。この移行制度により、既に日本の製造現場に習熟した人材を継続雇用できるため、企業にとって大きなメリットがあります。ただし、日本語試験については免除されない場合があるため、事前に要件を確認する必要があります。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 従事する職種・作業が技能実習と同一であること
  • 日本語能力要件を満たしていること(試験免除の場合もあり)
  • 在留資格変更の申請手続きを適切に行うこと

上記の条件を満たす場合、企業は既存の技能実習生をスムーズに特定技能に移行させることができます。これにより、採用コストの削減と即戦力の確保が可能となります。

受け入れ企業が押さえるべきポイント

特定技能外国人材を受け入れる企業には、法令に基づく様々な義務と責任が課されています。適切な雇用条件の設定、業務範囲の明確化、支援体制の整備など、遵守すべき要件が多岐にわたります。これらの要件を正しく理解し、実践することで、外国人材が安心して働ける環境を整備し、企業の生産性向上にもつながります。ここでは、受け入れ企業が特に注意すべき実務上のポイントを解説します。

雇用条件と報酬の適正化

特定技能外国人材の報酬は、同等の業務を行う日本人労働者と同等以上でなければなりません。これは、外国人材を安価な労働力として扱うことを防ぎ、公正な労働環境を確保するための重要な要件です。企業は、職務内容や勤務時間、給与体系を明確にし、労働契約書に詳細に記載する必要があります。

また、社会保険や労働保険への加入も義務付けられており、日本人労働者と同様の待遇を提供する必要があります。残業代の適正な支払い、有給休暇の付与、安全衛生管理の徹底など、労働基準法を遵守した雇用管理が求められます。これらの適正化は、外国人材の定着率向上にも直結します。

業務範囲の明確化と遵守

特定技能外国人材が従事できる業務は、在留資格で認められた範囲に限定されます。飲食料品製造業の場合、製造現場での実務作業が中心であり、販売業務や接客業務は対象外です。企業は、業務範囲を明確に定め、契約書や業務指示書に明記する必要があります。対象外の業務に従事させた場合、在留資格の取り消しや企業の受け入れ停止処分につながる可能性があります。

業務範囲の遵守は、外国人材の適正な雇用管理だけでなく、企業のコンプライアンス確保にも不可欠です。現場管理者や人事担当者は、対象業務と対象外業務を正確に理解し、日常的に業務内容を確認する体制を整えることが推奨されます。

支援体制の構築と支援計画

特定技能外国人材を受け入れる企業は、支援計画を作成し、生活支援や職業生活上の支援を実施する義務があります。支援内容には、事前ガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談窓口の設置などが含まれます。企業が自ら支援を実施できない場合は、登録支援機関に委託することも可能です。

支援項目具体的な内容実施時期
事前ガイダンス労働条件、生活ルール、支援内容の説明入国前または直後
住居確保支援住居の確保、契約手続きのサポート入国前後
生活オリエンテーション公共交通、銀行、病院などの利用方法説明入国後すぐ
日本語学習支援日本語教室の情報提供、学習機会の確保継続的に実施
相談・苦情対応母国語での相談窓口設置、定期面談継続的に実施

上記のような支援体制を整備することで、外国人材が安心して働ける環境を提供し、早期離職を防ぐことができます。支援計画は出入国在留管理庁に提出し、承認を得る必要があります。

関連リンク:登録支援機関とは?特定技能外国人の受け入れを成功させる活用方法を解説
関連リンク:出入国在留管理庁(入管)とは?外国人雇用における手続き・審査の流れと対応ポイント

届出義務と定期報告

受け入れ企業は、特定技能外国人材の受け入れ開始時や変更時に、出入国在留管理庁への届出を行う義務があります。届出内容には、雇用契約の締結・変更、支援計画の変更、外国人材の離職や転職などが含まれます。また、四半期ごとに受け入れ状況の定期報告も必要です。

これらの届出や報告を怠ると、企業の受け入れ体制が不適切と判断され、今後の受け入れが制限される可能性があります。人事担当者は、届出スケジュールを管理し、期限内に正確な情報を提出する体制を整えることが重要です。また、行政との円滑なコミュニケーションを維持し、制度変更や新たな要件にも迅速に対応できる体制を構築することが推奨されます。

まとめ

特定技能「飲食料品製造業」は、食品製造分野における人手不足を解消し、外国人材を適切に活用するための重要な制度です。特定技能1号は現場作業が中心、特定技能2号は管理業務も含む高度な業務に従事できるという違いがあり、企業は業務内容に応じて適切な区分を選択する必要があります。

取得要件として、外国人材は技能測定試験と日本語試験(N4またはJFT-Basic A2以上)に合格することが求められます。受け入れ企業は、日本人と同等以上の報酬設定、業務範囲の遵守、支援計画の作成・実施、届出義務の履行など、法令に基づく適正な雇用管理が不可欠です。

特定技能制度を効果的に活用するには、採用から受け入れまでのプロセスを正確に把握し、十分な準備と支援体制の構築が重要です。本記事で解説した制度概要や要件、受け入れのポイントを参考に、貴社の外国人材活用を成功に導いてください。

※ 本記事の内容は、執筆時点の制度・法令等にもとづいています。最新の情報は必ず関係省庁や公式サイト等でご確認ください。

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